大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1701 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三浦寅之助上告趣意第一点について。

所論原審の事実認定は原判決挙示の証拠を綜合するにおいて、これを肯認するに

難くないのである。論旨は原審が採用しなかつたと認められる証拠に基づき、原審

が事実審としてその裁量権の範囲内で適法になした事実認定を非難するに帰着し上

告適法の理由とならない。

同第二点について。

一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法

三七条に所謂裁判の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決に影響な

く、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当

裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二

月二二日大法廷判決参照)。それ故論旨は採用に値しない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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